髙橋司法書士事務所
お気軽にお問い合わせください。
TEL 053-443-8955
お悩みに親身に寄り添い、解決していきます。
相続・遺言 不動産登記のお悩みは、浜松市の髙橋司法書士事務所へ



業務案内
相続・遺言についてこんなお悩みはございませんか?
●初めての相続で、何から進めていけばよいかわからない
●相続手続きで必要書類を集めたり相続人調査をするのが大変
●相続争い回避のため遺言書を作成したいが書き方がわからない
●司法書士に依頼したいが、費用や日数がどれくらいかかるか心配などのお悩み
わかりやすい言葉で丁寧にご説明し、解決へ支援をします。
不動産相続登記、登記申請書、遺産分割協議書の作成、遺言書作成相談、相続放棄手続きなど相続関係の手続きをサポートいたします。

相続、遺産承継業務
相続人に受け継がれた財産の中に、土地や建物などの不動産がある場合、その名義を亡くなった人から相続人に変更する「相続登記」が必要となります。
戸籍などの必要書類の収集から始まり、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、登記申請が必要です。

遺言書作成
遺言書は被相続人が自分の財産をどのように分配してほしいか、人生最期の意思を伝える文書です。また、遺言は相続手続きにおいての相続人の負担軽減にもつながります。
円滑な相続を進めるためにも、しっかりとお客様のヒアリングをした上で、遺言書作成のサポートをさせていただきます。
遺言書には、証人立会いのもと公証人が作成する「公正証書遺言」と、証人不要でご自分で作成できる「自筆証書遺言」がございます。

自筆証書遺言保管
令和2年から、法務局において自筆証書遺言書保管制度が開始されました。遺言書の紛失のおそれや、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防ぐことができます。

不動産登記手続
不動産に関する所有権、抵当権、地上権などの権利は不動産登記制度によって公示されています。不動産の売買・贈与であれば、不動産の名義変更の登記、家を建てた場合は、ご自宅の最初の所有者として名前を刻む登記、住宅ローンを借りたときなど不動産について、登記されている事項を変更するような場合は、その登記が必要になります。
不動産の登記が必要になる場面では「大きなお金・権利が動く」ことになりますので、ミスなく登記を完了させることが重視されます。司法書士は、登記に必要な書類を作成して、法務局に登記を申請する手続を代理して行う専門家です。
売買による所有権移転登記手続・贈与による所有権移転登記手続・抵当権設定登記手続・抵当権抹消登記手続、契約書作成から不動産登記手続まですべてサポートいたします。

相続登記
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続登記の申請は、3年以内になります。

事務所概要

事務所名
髙橋司法書士事務所
電話番号
053-443-8955
FAX番号
053-443-8965
住所
〒435-0046 静岡県浜松市中央区丸塚町543-19 二美ビル2F
代表者
髙橋 真一郎
アクセス
最寄り駅 曳馬駅 車で5分
駐車場
有り(2台)
営業時間
9:00~18:00
定休日
日曜日、祝日 (※土曜日は要予約)
業種
司法書士事務所
所属団体
静岡県司法書士会
登録番号
静岡 第764号
その他有資格
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第618079号
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